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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号

第37条(利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等)

機構は、次条第一項又は第三十八条の四第一項の規定による確認をしようとする利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(第三十条から第三十三条までの規定による保存期間が経過していない個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報及び第三十五条の十から第三十五条の十三までの規定による保存期間が経過していない移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)の提供を行うものとする。 2 機構は、利用者証明検証者の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(第三十五条の規定による保存期間が経過していない個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル及び第三十五条の十五の規定による保存期間が経過していない移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)の提供を行うことができる。 3 機構は、利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応利用者証明用電子証明書の発行の番号」という。)を提供するものとする。 一 個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第三十五条の四の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号 二 移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第二十四条の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号 4 機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、利用者証明検証者に対する前三項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル又は対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供を停止することができる。 一 利用者証明検証者が次条、第三十八条の四、第五十一条第一項又は第五十三条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。 二 利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。 三 利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。 四 利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。 五 第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条第一項の規定に違反したとき。 六 利用者証明検証者が署名検証者等である場合において、第十八条第六項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号又は対応証明書の発行の番号の提供を停止されたとき。

この条文が引く先 18

引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第18条 (署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第24条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第30条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第31条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報の記録) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第32条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第33条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第35条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成等) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第35の4条 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第35の10条 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第35の11条 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第35の12条 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第35の13条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報の記録) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第35の15条 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成等) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第38の4条 (電子利用者証明が行われない場合における通知された個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明検証者の義務) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第51条 (利用者証明検証者等による受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の安全確保等) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第53条 (利用者証明検証者の受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第55条 (利用者証明検証者の職員等の秘密保持義務) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第57条 (受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に係る利用者証明検証者等の義務等)

この条文を準用・引用する条文 8

引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第18条 (署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第41条 (報告書の公表) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第45条 (認証業務情報の利用及び提供の制限) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第51条 (利用者証明検証者等による受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の安全確保等) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第53条 (利用者証明検証者の受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第67条 (手数料) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第60条 (電子署名等確認業務の全部を委託する場合の届出等の特例) 引用 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第17条 (法別表第十七号の総務省令で定める事務)