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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号

第18条(署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等)

機構は、次条第一項若しくは第四項又は第二十条第一項の規定による確認をしようとする署名検証者又は団体署名検証者(以下「署名検証者等」という。)の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報(第十一条から第十四条までの規定による保存期間が経過していない個人番号カード用署名用電子証明書失効情報及び第十六条の十から第十六条の十三までの規定による保存期間が経過していない移動端末設備用署名用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)の提供を行うものとする。 2 機構は、署名検証者等の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル(第十六条の規定による保存期間が経過していない個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル及び第十六条の十五の規定による保存期間が経過していない移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)の提供を行うことができる。 3 機構は、次条第五項又は第二十条第四項の規定による署名検証者等の求めがあった場合において、当該求めに係る特定署名用電子証明書記録情報(署名用電子証明書(第十五条第一項又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないものに限る。以下この項において同じ。)に記録された当該署名用電子証明書の発行の番号及び第七条第一項第三号(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる事項をいう。以下同じ。)が存在し、かつ、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る署名利用者の同意があるときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を行うものとする。 4 機構は、署名検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応署名用電子証明書の発行の番号」という。)を提供するものとする。 一 個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者について当該署名利用者に係る移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第十六条の四の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号 二 移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者について当該署名利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第五条の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号 5 機構は、署名検証者が第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者である場合において、当該署名検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応証明書の発行の番号」という。)を提供するものとする。 一 第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第五条の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号 二 個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者について当該署名利用者に係る第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第二十四条の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る同項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号 6 機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、署名検証者等に対する前各項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号又は対応証明書の発行の番号の提供を停止することができる。 一 署名検証者等が次条第一項から第三項まで、第二十条第一項若しくは第三項から第五項まで、第五十条第一項又は第五十二条第一項から第四項まで、第六項若しくは第七項の規定に違反したとき。 二 署名検証者等から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。 三 署名検証者等若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第一項の規定に違反したとき。 四 署名検証者等から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第二項の規定に違反したとき。 五 第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(署名検証者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十六条第一項の規定に違反したとき。 六 署名検証者等が第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者である場合において、第三十七条第四項の規定により同条第一項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、同条第二項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル又は同条第三項に規定する対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供を停止されたとき。 7 機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、団体署名検証者に対する第一項から第三項までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル又は特定署名用電子証明書記録情報の提供を停止することができる。 一 署名確認者が第二十一条第一項若しくは第二項、第五十条第三項又は第五十二条第五項若しくは第六項の規定に違反したとき。 二 署名確認者から第五十条第三項に規定する受領した回答等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第四項において準用する同条第三項の規定に違反したとき。 三 署名確認者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第三項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。 四 署名確認者から第五十条第三項に規定する受領した回答等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第三項において準用する同条第二項の規定に違反したとき。 五 第五十条第三項に規定する受領した回答等の電子計算機処理等に関する事務(署名確認者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十六条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。

この条文が引く先 25

引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第5条 (個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第7条 (個人番号カード用署名用電子証明書の記録事項) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第11条 (個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報の記録) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第12条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の記録) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第13条 (個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第14条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第15条 (個人番号カード用署名用電子証明書の失効) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第16条 (個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイルの作成等) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第16の4条 (移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第16の10条 (移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報の記録) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第16の11条 (移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第16の12条 (移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第16の13条 (個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報の記録) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第16の14条 (移動端末設備用署名用電子証明書の失効) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第16の15条 (移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイルの作成等) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第20条 (団体署名検証者の義務) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第21条 (署名確認者の義務等) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第22条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第24条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第36条 (利用者証明検証者に係る届出等) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第37条 (利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第50条 (署名検証者等による受領した署名用電子証明書失効情報等の安全確保等) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第52条 (署名検証者等の受領した署名用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第54条 (署名検証者等の職員等の秘密保持義務等) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第56条 (受領した署名用電子証明書失効情報等に係る署名検証者等の義務等)

この条文を準用・引用する条文 13

引用 道路交通法施行規則 第21の14条 引用 道路交通法施行規則 第30の15条 (運転経歴情報記録個人番号カードのみを有する者に係る住所等の変更の届出) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第20条 (団体署名検証者の義務) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第37条 (利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第41条 (報告書の公表) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第45条 (認証業務情報の利用及び提供の制限) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第50条 (署名検証者等による受領した署名用電子証明書失効情報等の安全確保等) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第52条 (署名検証者等の受領した署名用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第67条 (手数料) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第13条 (保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供の方法) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第29条 (電子署名等確認業務の全部を委託する場合の特例) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第35の2条 (法第十八条第三項に規定する署名利用者の同意の方法等) 引用 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第17条 (法別表第十七号の総務省令で定める事務)