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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号

第54条(署名検証者等の職員等の秘密保持義務等)

受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する署名検証者等若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その事務に関して知り得た受領した署名用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。 2 署名検証者等から受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た受領した署名用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。 3 前二項の規定は、署名確認者について準用する。 この場合において、前二項中「受領した署名用電子証明書失効情報等」とあるのは、「受領した回答等」と読み替えるものとする。

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なし