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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号

第22条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行)

住民基本台帳に記録されている者は、住所地市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書(利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。)であって、個人番号カードに記録するもの(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」という。)の発行の申請をすることができる。 2 前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、住所地市町村長に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(外国人住民である申請者にあっては、同条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項)を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。 3 住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「利用者証明利用者確認」という。)をするものとし、利用者証明利用者確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。 4 住所地市町村長は、前項の規定により利用者証明利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カードに記録するものとする。 5 住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号を機構に通知するものとする。 6 前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。 7 前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書を第四項の個人番号カードに記録して申請者に提供するものとする。 8 第五項の規定による申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。 9 住民基本台帳に記録されている者は、その者の利便及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。 10 第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。 この場合において、第二項中「に対し」とあるのは「に対し、住所地市町村長以外の市町村長を経由して」と、第三項中「住所地市町村長」とあるのは「住所地市町村長以外の市町村長」と、「当該市町村」とあるのは「住所地市町村長がその長である市町村」と、「をする」とあるのは「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「利用者証明利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、住所地市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、住所地市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、第四項中「前項の規定により利用者証明利用者確認」とあるのは「利用者証明利用者確認」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 31

準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第28条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第29条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第67条 (手数料) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第71の2条 (事務の区分) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第17条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の記載事項) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第17の2条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた住所地市町村長以外の市町村長による本人確認の措置) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第17の3条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の提出を附票管理市町村長以外の市町村長を経由してする場合への準用) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第17の4条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の提出を領事官を経由してする場合への準用) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第18条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録の保存期間) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第18の2条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請への準用) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第18の3条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出への準用) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第42条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法等) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第44条 (機構への通知) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第45条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の方法等) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第46条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る手続) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第47条 (申請書の内容等の通知の方法) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第48条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の管理の方法) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第53条 (個人番号カードがその効力を失い使用できなくなった場合の届出の特例) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第65条 (認証業務関連事務の委任) 引用 総務省組織令 第47条 (住民制度課の所掌事務) 引用 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 第2条 (郵便局における事務の取扱い) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第18条 (署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第31条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報の記録) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第27条 (電子署名又は電子利用者証明の確認の用に供する設備の基準) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第41条 (利用者証明利用者確認の際に提出する書類) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第47の2条 (住民基本台帳に記録されている者の利便及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資する事情) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第49条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第82条 (保存) 引用 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第5条 (電子情報処理組織による申請等) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第3条 (電子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置) 引用 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第17条 (法別表第十七号の総務省令で定める事務)