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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則平成十五年総務省令第百二十号

第65条(認証業務関連事務の委任)

市町村長(特別区の区長を含む。次項において同じ。)は、機構に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第三十五条第一項に規定する個人番号通知書・個人番号カード関連事務と併せて、法第二条第三項に規定する認証業務のうち次に掲げる事務(以下「認証業務関連事務」という。)を行わせることができる。 一 法第三条第二項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する申請者又は法第二十二条第二項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する申請者が併せて個人番号カードの交付を申請する場合における次に掲げる事務 イ 法第三条第二項に規定する申請書及び法第二十二条第二項に規定する申請書(以下この号及び次条第一項第一号において「個人番号カード用署名用電子証明書等発行申請書」という。)の用紙及びこれらに関連する印刷物の作成及び発送(受取人の住所及び居所が明らかでないことその他の理由により返送されたものの再度の発送を除く。) ロ 個人番号カード用署名用電子証明書等発行申請書の受付及び保存 ハ 次に掲げる事務に係る電子計算機の設置、管理及び運用 (1) 法第三条第四項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の個人番号カードへの記録 (2) 法第三条第七項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の個人番号カードへの記録 (3) 法第二十二条第四項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の個人番号カードへの記録 (4) 法第二十二条第七項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の個人番号カードへの記録 ニ 個人番号カード用署名用電子証明書発行通知書(法第三条第七項の規定により個人番号カードに記録した個人番号カード用署名用電子証明書を申請者に提供するため、市町村長が当該申請者に対して当該市町村(特別区を含む。以下この条及び第六十七条第一項において同じ。)の事務所への出頭を求める旨を記載した通知書をいう。次条第一項第一号において同じ。)及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行通知書(法第二十二条第七項の規定により個人番号カードに記録した個人番号カード用利用者証明用電子証明書を申請者に提供するため、市町村長が当該申請者に対して当該市町村の事務所への出頭を求める旨を記載した通知書をいう。同号において同じ。)の作成 二 次に掲げる事務に係る電子計算機の設置、管理及び運用 イ 法第三条第四項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号の作成 ロ 法第二十二条第四項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号の作成 三 電話による個人番号カード用署名用電子証明書又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の利用を一時停止する旨の届出の受付 四 個人番号カード用署名用電子証明書の暗証番号の初期化の申請の受付及び署名利用者の確認 五 個人番号カード用利用者証明用電子証明書の暗証番号の初期化の申請の受付及び利用者証明利用者の確認 六 個人番号カード用署名用電子証明書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る住民からの問合せへの対応 2 委任市町村長(前項の規定により機構に認証業務関連事務を行わせることとした市町村長をいう。以下同じ。)は、認証業務関連事務(同項第四号から第六号までに掲げる事務を除く。)を行わないものとする。 3 委任市町村長は、第一項の規定により機構に認証業務関連事務を行わせることとした日を公示しなければならない。