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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号

第3条(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)

住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書(署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であって、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)に記録するもの(以下「個人番号カード用署名用電子証明書」という。)の発行の申請をすることができる。 2 前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下「住所地市町村長」という。)に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下同じ。)(外国人住民(同法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)である申請者にあっては、同法第七条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項)を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。 3 住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「署名利用者確認」という。)をするものとし、署名利用者確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。 4 住所地市町村長は、前項の規定により署名利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カードに記録するものとする。 5 住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号を機構に通知するものとする。 6 前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る個人番号カード用署名用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。 7 前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る個人番号カード用署名用電子証明書を第四項の個人番号カードに記録して申請者に提供するものとする。 8 第五項の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。 9 住民基本台帳に記録されている者は、その者の利便及び迅速な個人番号カード用署名用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。 10 第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。 この場合において、第二項中「に対し」とあるのは「に対し、住所地市町村長以外の市町村長を経由して」と、第三項中「住所地市町村長」とあるのは「住所地市町村長以外の市町村長」と、「当該市町村」とあるのは「住所地市町村長がその長である市町村」と、「をする」とあるのは「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「署名利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、住所地市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、住所地市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、第四項中「前項の規定により署名利用者確認」とあるのは「署名利用者確認」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第9条 (個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第10条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第67条 (手数料) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第71の2条 (事務の区分) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第1の2条 (個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた住所地市町村長以外の市町村長による本人確認の措置) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第1の3条 (個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の提出を附票管理市町村長以外の市町村長を経由してする場合への準用) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第1の4条 (個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の提出を領事官を経由してする場合への準用) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第2条 (個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の保存期間) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第2の2条 (個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請への準用) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第2の3条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出への準用) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第7の2条 (移動端末設備用署名用電子証明書の発行の申請等に係る通知事項) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第23の2条 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の申請等に係る通知事項) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第6条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法等) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第8条 (機構への通知) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第9条 (個人番号カード用署名用電子証明書の発行の方法等) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第10条 (個人番号カード用署名用電子証明書の提供に係る手続) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第11条 (申請書の内容等の通知の方法) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第12条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の管理の方法) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第17条 (個人番号カードがその効力を失い使用できなくなった場合の届出の特例) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第65条 (認証業務関連事務の委任) 引用 地方税法施行規則 第24の39条 (書面等地方税関係申告等及び書面等以外地方税関係申告等) 引用 道路交通法施行規則 第21の14条 引用 商業登記規則 第102条 (登記申請の方法) 引用 所得税法 第224条 (利子、配当等の受領者の告知) 引用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第61の3条 (電子情報処理組織による申請等) 引用 戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令 第11条 (情報通信技術活用法の適用) 引用 総務省組織令 第47条 (住民制度課の所掌事務) 引用 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第6条 (その他の業務の方法) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第7条 (個人番号カード用署名用電子証明書の記録事項) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第12条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の記録) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第17条 (署名検証者等に係る届出等) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第1条 (個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の記載事項) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第8条 (特定認証業務を行う者に係る認定の基準) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第13条 (保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供の方法) 引用 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第2条 (定義) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第5条 (署名利用者確認の際に提出する書類) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第11の2条 (住民基本台帳に記録されている者の利便及び迅速な個人番号カード用署名用電子証明書の提供に資する事情) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第13条 (個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第27条 (電子署名又は電子利用者証明の確認の用に供する設備の基準) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第82条 (保存)