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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則平成十五年総務省令第百二十号

第6条(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法等)

法第三条第四項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成は、電子計算機の操作によるものとし、個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)が定める。 2 申請者は、法第三条第四項の規定により住所地市町村長(申請者が国外転出者である場合にあっては、附票管理市町村長。以下この条及び第十条において同じ。)が個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号を作成し、及びこれらを同項の個人番号カードに記録するときは、当該個人番号カードに記録された個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を利用するために用いる暗証番号を設定するものとする。 ただし、次の各号に掲げる場合は、申請者又は当該申請者の代理人が暗証番号を当該各号に定める者に届け出ることとし、当該各号に定める者が当該暗証番号を設定するものとする。 一 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。以下「番号利用法施行令」という。)第十三条第六項ただし書の規定による個人番号カードの交付を受ける場合又は申請者がその代理人を通じて個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請をする場合 住所地市町村長 二 番号利用法第十七条第三項の個人番号カードの交付を受ける場合又は番号利用法施行令第十三条第六項本文の規定による個人番号カードの交付を受ける場合(申請者が同条第三項第一号から第三号まで又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第二十二条の二第三項各号に該当する者であって住所地市町村長が適当と認めるものである場合に限る。第四十二条第二項第二号において同じ。) 機構 3 住所地市町村長は、法第三条第四項の規定により作成した個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びその複製を同項の規定により個人番号カードに記録した後、直ちにこれらを消去するものとする。