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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則平成十五年総務省令第百二十号

第11の2条(住民基本台帳に記録されている者の利便及び迅速な個人番号カード用署名用電子証明書の提供に資する事情)

法第三条第九項に規定する総務省令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。 一 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この号及び第四十七条の二第一項第一号において同じ。)が当該法人の事務所、事業所その他これらに準ずるものにおいて二以上の法第三条第九項に規定する同条第一項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)に係る同条第十項において読み替えて準用する同条第二項に規定する申請書を取りまとめることができること。 二 申請者が東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。第四十七条の二第一項第二号において同じ。)の影響により当該申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下この条及び第四十七条の二第一項において「住所地市町村」という。)の区域外に避難することを余儀なくされていること。 三 申請者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、かつ、住所地市町村の区域外に居住していること。 四 申請者がストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条に規定するストーカー行為等に係る被害を受け、かつ、更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあり、かつ、住所地市町村の区域外に居住していること。 五 申請者が児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を受け、かつ、再び児童虐待を受けるおそれ又は監護、教育その他児童(十八歳に満たない者をいう。第四十七条の二第一項第五号において同じ。)の福祉のための必要な措置を受けることに支障をきたすおそれがあり、かつ、住所地市町村の区域外に居住していること。 六 第二号から前号までに掲げる事情に準ずると住所地市町村長が認める事情があること。 2 前項の規定は、法第三条の二第三項に規定する総務省令で定める事情について準用する。 この場合において、前項第一号中「第三条第九項」とあるのは「第三条の二第三項」と、「同条第十項において読み替えて準用する同条第二項」とあるのは「同条第四項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第三条第二項」と、同項第二号中「住民基本台帳」とあるのは「戸籍の附票」と、「住所地市町村」とあるのは「附票管理市町村」と、同項第三号から第五号までの規定中「住所地市町村」とあるのは「附票管理市町村」と、同項第六号中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。 3 第一項の規定は、法第九条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものを除く。)について準用する。 この場合において、第一項第一号中「第三条第九項に規定する同条第一項」とあるのは「第九条第一項」と、「同条第十項」とあるのは「同条第二項において準用する法第三条第十項」と読み替えるものとする。 4 第二項の規定により読み替えて準用する第一項の規定は、法第九条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものに限る。)について準用する。 この場合において、第一項第一号中「第三条の二第三項に規定する同条第一項」とあるのは「第九条第一項」と、「同条第四項において読み替えて準用する同条第二項」とあるのは「同条第三項において読み替えて準用する法第三条の二第四項の規定により読み替えて準用する同条第二項」と読み替えるものとする。 5 第一項の規定は、法第十条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものを除く。)について準用する。 この場合において、第一項第一号中「第三条第九項に規定する同条第一項の申請」とあるのは「第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「同条第十項」とあるのは「同条第二項において準用する法第三条第十項」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同項第二号から第五号までの規定中「申請者」とあるのは「届出者」と読み替えるものとする。 6 第二項の規定により読み替えて準用する第一項の規定は、法第十条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものに限る。)について準用する。 この場合において、第一項第一号中「第三条の二第三項に規定する同条第一項の申請」とあるのは「第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「同条第四項において読み替えて準用する同条第二項」とあるのは「同条第三項において読み替えて準用する法第三条の二第四項の規定により読み替えて準用する同条第二項」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同項第二号から第五号までの規定中「申請者」とあるのは「届出者」と読み替えるものとする。

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