HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号

第2条(定義)

この法律において「電子署名」とは、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するものをいう。 2 この法律において「電子利用者証明」とは、電気通信回線に接続している電子計算機を利用しようとする者がその利用の際に行う措置で、当該措置を行った者が機構が当該措置を行うことができるとした者と同一の者であることを証明するものであって、主務省令で定める基準に適合するものをいう。 3 この法律において「認証業務」とは、署名認証業務及び利用者証明認証業務をいう。 4 この法律において「署名認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「署名利用者」という。)、第十七条第四項に規定する署名検証者又は同条第六項に規定する団体署名検証者の求めに応じて行う署名利用者検証符号(当該署名利用者が電子署名を行うために用いる符号(以下「署名利用者符号」という。)と主務省令で定めるところにより対応する符号であって、当該電子署名が当該署名利用者符号を用いて行われたものであることを確認するために用いられるものをいう。以下同じ。)が当該署名利用者のものであることの証明に関する業務をいう。 5 この法律において「利用者証明認証業務」とは、自らが行う電子利用者証明についてその業務を利用する者(以下「利用者証明利用者」という。)又は第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者の求めに応じて行う利用者証明利用者検証符号(当該利用者証明利用者が電子利用者証明を行うために用いる符号(以下「利用者証明利用者符号」という。)と主務省令で定めるところにより対応する符号であって、当該電子利用者証明が当該利用者証明利用者符号を用いて行われたものであることを確認するために用いられるものをいう。以下同じ。)が当該利用者証明利用者のものであることの証明に関する業務をいう。

この条文を準用・引用する条文 17

引用 外国為替に関する省令 第8条 (本人確認方法) 引用 古物営業法施行規則 第15条 (確認の方法等) 引用 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 第2条 (郵便局における事務の取扱い) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第3条 (個人番号カード用署名用電子証明書の発行) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第8条 (特定認証業務を行う者に係る認定の基準) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第15の2条 (署名用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出等) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第2条 (電子署名の基準) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第3条 (署名利用者符号及び署名利用者検証符号の対応) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第38条 (電子利用者証明の基準) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第39条 (利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の対応) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第65条 (認証業務関連事務の委任) 引用 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第5条 (電子情報処理組織による申請等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第6条 (顧客等の本人特定事項の確認方法) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第18の2条 (カード代替電磁的記録の発行等) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第3条 (電子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置) 引用 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第4の4条 (本人確認の方法) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第3条 (金融機関等による本人確認の方法)