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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号

第3条(金融機関等による本人確認の方法)

法第三条第三項、第七条第二項及び第八条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる預貯金者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 この場合において、同条第一項の規定による求めを行う預貯金者等が法人のときは、名称及び本店又は主たる事務所の所在地を同条第二項に規定する本人特定事項とみなす。 一 個人である預貯金者等 次に掲げる方法のいずれか イ 当該預貯金者等又はその代理人等から当該預貯金者等の本人確認書類(次条各号に定める書類をいう。以下同じ。)のうち同条第一号又は第三号に定めるもの(同条第一号ハからホまでに掲げるものを除く。以下「写真付き本人確認書類」という。)の提示(同条第一号ロに掲げる書類(一を限り発行され、又は発給されたものを除く。ロ及びハにおいて同じ。)の代理人等からの提示を除く。)を受ける方法 ロ 当該預貯金者等又はその代理人等から当該預貯金者等の本人確認書類(次条第一号イに掲げるものを除く。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代理人等からの提示に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該預貯金者等の住所に宛てて、当該預貯金者等の法第三条第一項の申出等に係る文書(以下「申出等関係文書」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法 ハ 当該預貯金者等又はその代理人等から当該預貯金者等の本人確認書類のうち次条第一号ハに掲げるもののいずれか二の書類の提示を受ける方法又は同号ハに掲げる書類及び同号ロ、ニ若しくはホに掲げる書類若しくは当該預貯金者等の現在の住所の記載がある補完書類(次項に規定する補完書類をいう。ニ及びリにおいて同じ。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代理人等からの提示に限る。)を受ける方法 ニ 当該預貯金者等又はその代理人等から当該預貯金者等の本人確認書類のうち次条第一号ハに掲げるものの提示を受け、かつ、当該本人確認書類以外の本人確認書類若しくは当該預貯金者等の現在の住所の記載がある補完書類又はその写しの送付を受ける方法 ホ 当該預貯金者等又はその代理人等から、金融機関等が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該預貯金者等又はその代理人等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該預貯金者等の容貌及び写真付き本人確認書類の画像情報であって、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されている本人特定事項、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真及び当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受ける方法 ヘ 当該預貯金者等又はその代理人等から、金融機関等が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該預貯金者等又はその代理人等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該預貯金者等の容貌の画像情報をいう。)の送信を受けるとともに、当該預貯金者等又はその代理人等から当該預貯金者等の写真付き本人確認書類(本人特定事項及び写真の情報が記録されている半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第一項に規定する半導体集積回路をいう。以下同じ。)が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法 ト 当該預貯金者等又はその代理人等から、金融機関等が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該預貯金者等又はその代理人等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該預貯金者等の本人確認書類のうち次条第一号又は第三号に定めるもの(同条第一号ニ及びホに掲げるものを除き、一を限り発行され、又は発給されたものに限る。以下トにおいて単に「本人確認書類」という。)の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている本人特定事項及び当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受け、又は当該預貯金者等若しくはその代理人等に当該ソフトウェアを使用して読み取りをさせた当該預貯金者等の本人確認書類(本人特定事項の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、次に掲げる行為のいずれかを行う方法(法第三条第一項の申出等を行う者が次の(1)又は(2)に規定する本人確認に係る預貯金者等になりすましている疑いがある法第三条第一項の申出等又は当該本人確認が行われた際に本人特定事項を偽っていた疑いがある預貯金者等(その代理人等が本人特定事項を偽っていた疑いがある預貯金者等を含む。)による法第三条第一項の申出等を除く。) (1) 他の特定事業者(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二条第二項に規定する特定事業者をいう。)が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第七条第一項第一号イに掲げる取引若しくは同項第三号に定める取引又は法第三条第一項の申出等を行う際に当該預貯金者等について本人確認を行い、当該本人確認に係る確認記録を保存し、かつ、当該預貯金者等又はその代理人等から当該預貯金者等しか知り得ない事項その他の当該預貯金者等が当該確認記録に記録されている預貯金者等と同一であることを示す事項の申告を受けることにより当該預貯金者等が当該確認記録に記録されている預貯金者等と同一であることを確認していることを確認すること。 (2) 当該預貯金者等の預貯金口座(当該預貯金口座に係る犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第七条第一項第一号イに掲げる取引を行う際に当該預貯金者等について本人確認を行い、かつ、当該本人確認に係る確認記録を保存しているものに限る。)に金銭の振込みを行うとともに、当該預貯金者等又はその代理人等から当該振込みを特定するために必要な事項が記載された預貯金通帳の写し又はこれに準ずるものの送付を受けること。 チ 当該預貯金者等又はその代理人等から当該預貯金者等の本人確認書類のうち次条第一号若しくは第三号に定めるもの(以下チ及びリにおいて単に「本人確認書類」という。)の送付を受け、又は当該預貯金者等の本人確認書類(本人特定事項の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報若しくは本人確認用画像情報(当該預貯金者等又はその代理人等に金融機関等が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該預貯金者等の本人確認書類(同条第一号イからハまでに掲げるもののうち一を限り発行され、又は発給されたものに限る。)の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている本人特定事項及び当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信(当該本人確認用画像情報にあっては、当該ソフトウェアを使用した送信に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載され、又は当該情報に記録されている当該預貯金者等の住所に宛てて、申出等関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法 リ 当該預貯金者等又はその代理人等から当該預貯金者等の現在の住所の記載がある本人確認書類のいずれか二の書類の写しの送付を受け、又は当該預貯金者等の本人確認書類の写し及び当該預貯金者等の現在の住所の記載がある補完書類(次項第三号に掲げる書類にあっては、当該預貯金者等と同居する者のものを含み、当該本人確認書類に当該預貯金者等の現在の住所の記載がないときは、当該補完書類及び他の補完書類(当該預貯金者等のものに限る。)とする。)若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該預貯金者等の住所(当該本人確認書類の写しに当該預貯金者等の現在の住所の記載がない場合にあっては、当該補完書類又はその写しに記載されている当該預貯金者等の住所)に宛てて、申出等関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法 ヌ 当該預貯金者等から、カード代替電磁的記録(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条及び次条第一号イにおいて「番号利用法」という。)第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録をいう。)を構成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第九条第一項において同じ。)のうち、当該預貯金者等の本人特定事項及び写真の情報が記録されているもの(以下「特定電磁的記録」という。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。ル及び第十条第一項第五号において同じ。)を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該預貯金者等のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により提供されるプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。ル及び第十条第一項第五号において同じ。)を行う方法 ル その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(金融機関等に代わって住所を確認し、写真付き本人確認書類の提示を受け、並びに第十条第一項第一号、第三号(括弧書を除く。)及び第十六号に掲げる事項を当該金融機関等に伝達する措置又は金融機関等に代わって住所を確認し、特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該預貯金者等のものであることの確認を行い、並びに同項第一号及び第五号に掲げる事項を当該金融機関等に伝達する措置がとられているものに限る。)により、当該預貯金者等に対して、申出等関係文書を送付する方法 ヲ 当該預貯金者等から、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号。以下「電子署名法」という。)第四条第一項の認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(当該預貯金者等の本人特定事項の記録のあるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた法第三条第一項の申出等に関する情報の送信を受ける方法 ワ 当該預貯金者等から、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「公的個人認証法」という。)第三条第六項又は第十六条の二第六項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される公的個人認証法第二条第一項に規定する電子署名が行われた法第三条第一項の申出等に関する情報の送信を受ける方法(金融機関等が公的個人認証法第十七条第四項に規定する署名検証者である場合に限る。) カ 当該預貯金者等から、公的個人認証法第十七条第一項第五号に掲げる内閣総理大臣及び総務大臣の認定を受けた者であって、同条第四項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務(電子署名法第二条第三項に規定する特定認証業務をいう。)の用に供する電子証明書(当該預貯金者等の本人特定事項の記録のあるものに限り、当該預貯金者等に係る利用者(電子署名法第二条第二項に規定する利用者をいう。)の真偽の確認が、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第五条第一項各号に掲げる方法により行われて発行されるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた法第三条第一項の申出等に関する情報の送信を受ける方法 二 法人である預貯金者等 次に掲げる方法のいずれか イ 当該法人の代理人等から本人確認書類のうち次条第二号又は第三号に定めるものの提示を受ける方法 ロ 当該法人の代理人等から当該預貯金者等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受け、かつ、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第三条第二項に規定する指定法人から登記情報(同法第二条第一項に規定する登記情報をいう。以下同じ。)の送信を受ける方法(当該法人の代理人等(当該預貯金者等を代表する権限を有する役員として登記されていない法人の代理人等に限る。)と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該預貯金者等の本店等(本店、主たる事務所、支店(会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百三十三条第三項の規定により支店とみなされるものを含む。)又は日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者の住所をいう。以下同じ。)に宛てて、申出等関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法) ハ 当該法人の代理人等から当該預貯金者等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに、番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている当該預貯金者等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(以下「公表事項」という。)を確認する方法(当該法人の代理人等と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該預貯金者等の本店等に宛てて、申出等関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法) ニ 当該法人の代理人等から本人確認書類のうち次条第二号若しくは第三号に定めるもの又はその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該預貯金者等の本店等に宛てて、申出等関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法 ホ 当該法人の代理人等から、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書並びに当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた法第三条第一項の申出等に関する情報の送信を受ける方法 2 金融機関等は、前項第一号イからチまで若しくはヌ又は第二号イ若しくはニに掲げる方法(同項第一号ハに掲げる方法にあっては当該預貯金者等の現在の住所が記載された次に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第四号及び第五号に掲げるものにあっては金融機関等が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他のものにあっては領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が金融機関等が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受ける場合を、同項第一号ニに掲げる方法にあっては当該預貯金者等の現在の住所が記載された補完書類又はその写しの送付を受ける場合を除く。)により本人確認を行う場合において、当該本人確認書類若しくはその写しに当該預貯金者等の現在の住所若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないとき又は当該本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路若しくは特定電磁的記録に当該預貯金者等の現在の住所の情報の記録がないときは、当該預貯金者等又はその代理人等から、当該記載がある当該預貯金者等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当該預貯金者等の現在の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認することができる。 この場合においては、同項の規定にかかわらず、同項第一号ロ若しくはチ又は第二号ニに規定する申出等関係文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当該預貯金者等の住所又は本店等に宛てて送付するものとする。 一 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書 二 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項に規定する社会保険料の領収証書 三 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書 四 当該預貯金者等が個人である場合にあっては、前三号に掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該預貯金者等の氏名及び住所の記載があるもの(内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣が指定するものを除く。) 五 日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、本人確認書類のうち次条第一号又は第二号に定めるものに準ずるもの(当該預貯金者等が個人の場合にあってはその氏名及び住所、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。) 3 金融機関等は、第一項第二号ロからニまでに掲げる方法(同号ロ及びハに掲げる方法にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人確認を行う場合においては、当該預貯金者等の本店等に代えて、当該預貯金者等の代理人等から、当該預貯金者等の営業所であると認められる場所の記載がある当該預貯金者等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて申出等関係文書を送付することができる。 4 金融機関等は、第一項第一号ロ、チ若しくはリ又は第二号ロからニまでに掲げる方法(同号ロ及びハに掲げる方法にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人確認を行う場合においては、申出等関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次に掲げる方法のいずれかによることができる。 一 当該金融機関等の役職員が、当該本人確認書類若しくはその写しに記載され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている当該預貯金者等の住所又は本店等に赴いて当該預貯金者等(法人である場合にあっては、その代理人等)に申出等関係文書を交付する方法(次号に規定する場合を除く。) 二 当該金融機関等の役職員が、当該預貯金者等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該預貯金者等の住所又は本店等に赴いて当該預貯金者等(法人である場合にあっては、その代理人等)に申出等関係文書を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて第二項の規定により当該預貯金者等の現在の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認した場合に限る。) 三 当該金融機関等の役職員が、当該預貯金者等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該預貯金者等の営業所であると認められる場所に赴いて当該預貯金者等の代理人等に申出等関係文書を交付する方法(当該預貯金者等の代理人等から、当該本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受ける場合に限る。)

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引用 電子署名及び認証業務に関する法律 第2条 (定義) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第2条 (定義) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第17条 (署名検証者等に係る届出等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第7条 (金融機関等の特定取引) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第3条 (金融機関に対する申出等) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第2条 (現に法第三条第一項の申出等の任に当たっている個人が預貯金者等本人と異なるときの金融機関等による本人確認) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第4条 (本人確認書類) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第5条 (預貯金者等について既に本人確認を行っていることを確認する方法) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第7条 (本人確認の方法の特例) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第8条 (確認記録の保存) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第9条 (確認記録の作成方法) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第10条 (確認記録の記録事項)