預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号
第4条(本人確認書類)
前条第一項(第六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する方法において、金融機関等が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。 ただし、第一号イ及びハに掲げる本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある同号ロ及びホ並びに第二号ロに掲げる本人確認書類(法第三条第一項の申出等を行うための申出書又は申請書に預貯金者等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書を除く。)並びに第三号に定める本人確認書類にあっては金融機関等が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあっては金融機関等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。 一 個人(第三号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか イ 運転免許証等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証及び同法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書(交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。)をいう。)若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード(ハにおいて単に「在留カード」という。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書(ハにおいて単に「特別永住者証明書」という。)、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書(特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に規定する特別永住者をいう。)が所持するもので、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則第二十八条第二項各号に定める期間に限る。ハにおいて同じ。)、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード(以下この号において単に「個人番号カード」という。)若しくは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード(同条第三項の規定により交付されたもので、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が番号利用法第十七条第一項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間に限る。)(当該個人の写真が貼り付けられたものに限る。)若しくは旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に掲げる旅券又は同条第六号に掲げる乗員手帳をいう。)若しくは同法第十四条の二第四項に規定する船舶観光上陸許可書(その交付に際して当該交付を受ける者の同法第二条第五号に掲げる旅券の写しが貼り付けられたものに限る。)又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(当該個人の写真が貼り付けられたものに限る。)、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(当該個人の本人特定事項の記載があるものに限る。) ロ イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該個人の本人特定事項の記載があり、かつ、当該官公庁が当該個人の写真を貼り付けたもの ハ 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書若しくは個人番号カード(イに掲げるものを除く。)若しくは精神障害者保健福祉手帳(当該個人の写真が貼り付けられたものを除く。)、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号)の施行の際現に交付されているもので、同令附則第六条第一項の規定により、同項に規定する書類とみなされる間に限る。)、児童扶養手当証書若しくは母子健康手帳(当該個人の本人特定事項の記載があるものに限る。)又は法第三条第一項の申出等を行うための申出書若しくは申請書に預貯金者等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書 ニ 印鑑登録証明書(ハに掲げるものを除く。)、戸籍の附票の写し、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。) ホ イからニまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該個人の本人特定事項の記載があるもの(内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣が指定するものを除く。) 二 法人(次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか イ 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書(当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。) ロ イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの 三 外国人(日本の国籍を有しない個人をいい、本邦に在留しているもの(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第九条第一項又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第三条第一項の規定により本邦に入国し在留しているものを除く。)を除く。)及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人 前二号に定めるもの(この場合において、第一号中「当該個人」とあるのは「当該外国人」と、前号中「当該法人」とあるのは「当該外国に本店又は主たる事務所を有する法人」とする。)のほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、前二号に定めるものに準ずるもの(個人の場合にあってはその本人特定事項の記載があるものに、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)