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出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

第2条(定義)

出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 外国人 日本の国籍を有しない者をいう。 二 乗員 船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員をいう。 三 難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。 三の二 補完的保護対象者 難民以外の者であつて、難民条約の適用を受ける難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が難民条約第一条A(2)に規定する理由であること以外の要件を満たすものをいう。 四 日本国領事官等 外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官をいう。 五 旅券 次に掲げる文書をいう。 イ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。) ロ 政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書 六 乗員手帳 権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書をいう。 七 人身取引等 次に掲げる行為をいう。 イ 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、若しくは売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、若しくは蔵匿すること。 ロ イに掲げるもののほか、営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、十八歳未満の者を自己の支配下に置くこと。 ハ イに掲げるもののほか、十八歳未満の者が営利、わいせつ若しくは生命若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ、又はそのおそれがあることを知りながら、当該十八歳未満の者を引き渡すこと。 八 出入国港 外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。 九 運送業者 本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人又は物を運送する事業を営む者をいう。 十 入国審査官 第六十一条の三に定める入国審査官をいう。 十一 主任審査官 上級の入国審査官で出入国在留管理庁長官が指定するものをいう。 十二 特別審理官 口頭審理を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。 十二の二 難民調査官 第六十一条の三第二項第二号(第六十一条の二の十一第二項において準用する第二十二条の四第二項に係る部分に限る。)及び第三号(第六十一条の二の十七第一項及び第二項に係る部分に限る。)に掲げる事務を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。 十三 入国警備官 第六十一条の三の二に定める入国警備官をいう。 十四 違反調査 入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいう。 十五 入国者収容所 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三十条に定める入国者収容所をいう。 十六 入国者収容所等 入国者収容所又は第五十五条の三第一項の規定により設けられる収容場をいう。

この条文を準用・引用する条文 27

準用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第19の6条 (在留カードの記載事項等) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第18の2条 (接客従業者に対する拘束的行為の規制) 引用 出入国管理及び難民認定法 第5条 (上陸の拒否) 引用 出入国管理及び難民認定法 第9の2条 (特定登録者カード) 引用 出入国管理及び難民認定法 第19の4条 (在留カードの記載事項等) 引用 出入国管理及び難民認定法 第61の8の2条 (送達) 引用 航空法施行規則 第236の3条 (登録の申請) 引用 地方税法施行規則 第2の2条 (附属申告書等) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の21条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第98条 (確認又は許可証の提示の方法) 引用 所得税法施行規則 第47の2条 (確定所得申告書に添付すべき書類等) 引用 所得税法施行規則 第73の2条 (給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第10条 (外国人雇用状況の届出事項等) 引用 外国為替令 第7の2の2条 (法第十八条第一項第一号に規定する政令で定める外国人) 引用 外国為替に関する省令 第8の2の2条 (本邦内に住所又は居所を有しない外国人の住所又は居所に代わる本人特定事項) 引用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第7条 (上陸許可の証印) 引用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第7の2条 (記録を希望する外国人のための登録) 引用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第7の3条 (特定登録者カードの記載事項等) 引用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第48の2条 (旅券の発給の申請その他送還するために必要な行為) 引用 出入国管理及び難民認定法施行令 第2条 (法第十九条の七第一項等の届出の経由に係る市町村の事務) 引用 出入国管理及び難民認定法施行令 第24条 (法第六十一条の七の二の政令で定める事由等) 引用 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第5条 (本人確認書類) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第10条 (法第四条第一項第一号に規定する政令で定める外国人) 引用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令 第6条 (特別永住者証明書の汚損等を知った場合の市町村の事務) 引用 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第4の5条 (本人確認書類) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第4条 (本人確認書類) 引用 出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律施行令 本則