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出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

第1条(目的)

出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。

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なし