HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

第24の3条(出国命令)

第二十四条第二号の四、第四号ロ又は第六号から第七号までのいずれかに該当する外国人で次の各号のいずれにも該当するもの(以下「出国命令対象者」という。)については、同条の規定にかかわらず、次章第一節から第三節まで及び第五章の三に規定する手続により、出国を命ずるものとする。 一 次のイ又はロのいずれかに該当する者であること。 イ 第二十七条の規定による違反調査の開始前に、速やかに本邦から出国する意思をもつて自ら出入国在留管理官署に出頭した者であること。 ロ 第二十七条の規定による違反調査の開始後、第四十七条第三項の規定による通知を受ける前に、入国審査官又は入国警備官に対して速やかに本邦から出国する意思がある旨を表明した者であること。 二 第二十四条第三号から第三号の五まで、第四号ハからヨまで、第八号又は第九号のいずれにも該当しないこと。 三 本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪又は盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二十二条の罪により拘禁刑に処せられたものでないこと。 四 過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令により出国したことがないこと。 五 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること。