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出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

第27条(違反調査)

入国警備官は、第二十四条各号の一に該当すると思料する外国人があるときは、当該外国人(以下「容疑者」という。)につき違反調査をすることができる。