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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律
令和七年法律第七十五号
第22条
第十五条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律
第15条
この条文を準用・引用する条文
4
引用
出入国管理及び難民認定法
第24条
(退去強制)
引用
出入国管理及び難民認定法
第24の3条
(出国命令)
引用
出入国管理及び難民認定法
第61の2の2条
(在留資格に係る許可)
引用
出入国管理及び難民認定法
第61の2の4条
(仮滞在の許可)
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