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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律
令和七年法律第七十五号
第15条
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定金属切断工具を隠して携帯してはならない。
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なし
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1
引用
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律
第22条
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