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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第236の3条(登録の申請)

法第百三十二条の四第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 無人航空機の種類 二 無人航空機の型式 三 無人航空機の製造者 四 無人航空機の製造番号 五 所有者の氏名又は名称及び住所 六 代理人により申請をするときは、その氏名又は名称及び住所 七 使用者の氏名又は名称及び住所 八 申請の年月日 九 次に掲げる無人航空機の重量の区分の別 イ 二十五キログラム未満 ロ 二十五キログラム以上 十 無人航空機の改造(無人航空機の性能に及ぼす影響が軽微なものとして国土交通大臣が定める改造を除く。)の有無 十一 所有者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先 十二 使用者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先 十三 法第百三十二条の四第一項の規定による登録記号(以下「登録記号」という。)を識別するための信号を電波を利用して送信することにより、当該電波を受信可能な通信端末機器を使用する者による登録無人航空機の識別を当該登録無人航空機の飛行中常時可能とする機能(国土交通大臣が定める技術的基準を満たすものに限る。)(以下「リモートID機能」という。)の有無(当該登録無人航空機にリモートID機能を有する機器を装備する場合にあつては、当該機器の型式、製造者及び製造番号を含む。) 十四 その他国土交通大臣が必要と認める事項 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に規定する書類を添付しなければならない。 ただし、第一号イ及び第二号に掲げる書類にあつては国土交通大臣が提出を受ける日前六月以内に作成されたものに、その他の書類にあつては国土交通大臣が提出を受ける日において有効なものに限る。 一 所有者が自然人(次号に掲げる者を除く。)である場合 次に掲げる書類のいずれか イ 印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書をいう。)であつて、当該自然人の氏名、生年月日及び住所の記載されたもの ロ 運転免許証等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証及び同法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の三第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の二第一項、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第二項(同法第二十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第三項、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十三条の二第一項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十五条の二第一項に規定する書面、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、児童扶養手当証書又は母子健康手帳であつて、当該自然人の氏名、生年月日及び住所の記載があるものその他官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので当該自然人の氏名、生年月日及び住所の記載があるもの(国土交通大臣が指定するものを除く。)のうちいずれか二の写し 二 所有者が本邦内に住居を有しない外国人(日本の国籍を有しない自然人をいう。)の場合 旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に掲げる旅券又は同条第六号に掲げる乗員手帳をいい、当該自然人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)の写し及び日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、前号イ又はロに定めるものに準ずるものの写し 三 所有者が法人である場合 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書であつて、当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載があるもの(外国に本店又は主たる事務所を有する法人にあつては、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの) 3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、適用しない。 一 法第百三十二条の四第一項の登録の申請を行う者が国土交通大臣に対し、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)を送信する方法により本人であることの確認を受ける場合 二 法第百三十二条の四第一項の登録の申請を行う者(法人に限る。)が国土交通大臣に対し、識別番号及び暗証番号を当該者の使用に係る電子計算機から入力し、並びに当該電子計算機において設定した生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請を行う者を認証するための符号をいう。)を使用する方法により当該申請を行う場合 三 その他国土交通大臣が定めるところにより、法第百三十二条の四第一項の登録の申請を行う者が電磁的方法により本人であることの確認を受ける場合 4 第一項の場合において、代理人により申請書を提出するときは、その権限を証する書類を申請書に添付しなければならない。