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航空法施行規則
昭和二十七年運輸省令第五十六号
第7条
(航空機登録証明書)
法第六条の航空機登録証明書の様式は、第三号様式の通りとする。
この条文が引く先
1
引用
航空法
第6条
(登録証明書の交付)
この条文を準用・引用する条文
4
準用
航空法施行規則
第92条
(空港等の機能の確保に関する基準)
引用
航空法施行規則
第62条
(指定の失効及び取消し)
引用
航空法施行規則
第62の2条
(航空身体検査指定機関)
引用
航空法施行規則
第236の3条
(登録の申請)
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