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航空法
昭和二十七年法律第二百三十一号
第6条
(登録証明書の交付)
国土交通大臣は、新規登録をしたときは、申請者に対し、航空機登録証明書を交付しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
航空法
第131条
(証明書等の承認)
引用
航空法施行規則
第7条
(航空機登録証明書)
引用
航空法施行規則
第235条
(証明書等の承認)
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