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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第236の38条(技能証明の申請)

法第百三十二条の四十の技能証明(同条に規定する無人航空機操縦者技能証明をいう。以下この節において同じ。)を申請しようとする者(以下この条において「技能証明申請者」という。)は、写真を添付した技能証明申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に規定する書類を添付しなければならない。 ただし、第二百三十六条の三第二項第一号イ及び第二号に掲げる書類にあつては国土交通大臣が提出を受ける日前六月以内に作成されたものに、その他の書類にあつては国土交通大臣が提出を受ける日において有効なものに限る。 一 技能証明申請者が次号に掲げる者以外である場合 第二百三十六条の三第二項第一号イ又はロに掲げる書類のいずれか 二 技能証明申請者が本邦内に住居を有しない外国人(日本の国籍を有しない者をいう。)の場合 第二百三十六条の三第二項第二号に掲げる書類 3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、適用しない。 一 技能証明申請者が国土交通大臣に対し、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法により本人であることの確認を受ける場合 二 その他国土交通大臣が定めるところにより、技能証明申請者が電磁的方法により本人であることの確認を受ける場合 4 第一項の場合において、代理人により申請書を提出するときは、その権限を証する書類を申請書に添付しなければならない。 5 国土交通大臣は、第二項の規定により提出された書類の内容の確認又は第三項各号の確認をしたときは、その確認をした技能証明申請者ごとに確認番号を定め、これを当該技能証明申請者(第一項の申請を代理人により行う場合にあつては代理人)に通知するものとする。 6 技能証明申請者であつて、学科試験を受けようとするものは、前項の確認番号(以下この条において単に「確認番号」という。)を記載した学科試験申請書を国土交通大臣(指定試験機関の行う試験を申請する者にあつては、指定試験機関。次項から第九項までにおいて同じ。)に提出しなければならない。 7 技能証明申請者であつて、学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするときは、確認番号を記載した実地試験申請書に、第二百三十六条の五十第三項の学科試験合格証明書(第二百三十六条の五十一第二項の規定により学科試験の省略を受けようとする者にあつては、法第百三十二条の四十一の技能証明書(同条に規定する無人航空機操縦者技能証明書をいう。以下この節において同じ。)の写し)を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。 8 技能証明申請者であつて、身体検査を受けようとするもの(第二百三十六条の四十七第二項又は第三項の規定により書類の確認を受けようとするものを含む。)は、確認番号を記載した身体検査申請書に、次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 第二百三十六条の四十七第二項の規定により身体検査の書類の確認を受けようとする者にあつては、医師により身体検査の申請前六月以内に受けた検査の結果を記載した第二十九号の十様式による無人航空機操縦者身体検査証明書 二 第二百三十六条の四十七第三項の規定により身体検査の書類の確認を受けようとする者にあつては、第二百三十六条の五十第二項の身体検査合格証明書、航空身体検査証明書又は国土交通大臣がこれらと同等以上と認めるもの 9 技能証明申請者であつて、第二百三十六条の五十第一項の規定により試験合格証明書の交付を申請しようとするものは、試験合格証明書交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 第二百三十六条の五十第二項の身体検査合格証明書の写し 二 第二百三十六条の五十第三項の学科試験合格証明書の写し(法第百三十二条の五十の規定により学科試験の免除を受けようとする者にあつては登録講習機関の発行した修了証明書の写し及び第二百三十六条の六十八第四項の技能証明書返納証明書、第二百三十六条の五十一第二項の規定により学科試験の省略を受けようとする者にあつては技能証明書の写し) 三 第二百三十六条の五十第四項の実地試験合格証明書の写し(法第百三十二条の五十の規定により実地試験の免除を受けようとする者にあつては登録講習機関の発行した修了証明書の写し、第二百三十六条の五十二の規定により全部の科目に係る実地試験の省略を受けようとする者にあつては技能証明書の写し) 10 技能証明申請者であつて、法第百三十二条の四十七第一項の試験に合格したものは、当該申請に係る学科試験の合格証明書について第二百三十六条の五十第三項の交付があつた日(第二百三十六条の五十一の規定により学科試験の省略を受けようとする者にあつては、当該試験の開始期日前に学科試験に合格した日)から二年以内に確認番号を記載した技能証明書交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 第二百三十六条の五十第一項の試験合格証明書 二 無人航空機操縦者にあつては、技能証明書の写し