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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第236の50条(試験合格の通知等)

国土交通大臣は、試験に合格した者に対し、その者の申請があつたときは、試験合格証明書を交付する。 2 国土交通大臣は、身体検査の各項目について合格基準に達した者に対し、身体検査合格証明書を交付する。 3 国土交通大臣は、学科試験に合格した者に対し、学科試験合格証明書を交付する。 4 国土交通大臣は、実地試験に合格した者に対し、実地試験合格証明書を交付する。

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なし