航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号 第236の46条(試験の期日等の公表) 法第百三十二条の四十七第一項の試験(法第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。以下この節において「試験」という。)の期日及び場所並びに試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣(指定試験機関の行う試験にあつては、指定試験機関。次条第二項から第四項まで及び第二百三十六条の五十において同じ。)がインターネットの利用その他の適切な方法により公表する。