航空法昭和二十七年法律第二百三十一号 第132の41条(技能証明書) 技能証明は、前条の申請をした者に無人航空機操縦者技能証明書(第百三十二条の五十四及び第百三十二条の五十五において「技能証明書」という。)を交付することによつて行う。