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航空法
昭和二十七年法律第二百三十一号
第132の54条
(技能証明書の携帯義務)
技能証明を受けた者は、第百三十二条の八十七に規定する特定飛行を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
航空法
第132の87条
(第三者が立ち入つた場合の措置)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
航空法
第132の41条
(技能証明書)
引用
航空法
第157の11条
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