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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第2条(進入表面の勾配)

法第二条第八項の国土交通省令で定める進入表面の水平面に対する勾配は、次のとおりとする。 一 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する着陸帯にあつては、五十分の一 二 陸上空港等及び水上空港等の着陸帯(前号に掲げる着陸帯を除く。)にあつては、空港等の種類及び着陸帯の等級別に、次の表に掲げる勾配 空港等の種類 着陸帯の等級 勾配 陸上空港等 AからDまで 四十分の一 E及びF 四十分の一以上三十分の一以下で国土交通大臣が指定する勾配 G 二十五分の一 H及びJ 二十分の一 水上空港等 A及びB 四十分の一 C及びD 三十分の一 E 二十分の一 三 ヘリポートの着陸帯(第一号に掲げる着陸帯を除く。)にあつては、八分の一以上で国土交通大臣が指定するこう配。 ただし、当該ヘリポートの立地条件を勘案して特に必要と認める場合にあつては、二十分の一以上八分の一以下で国土交通大臣が指定するこう配

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