航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号 第1条(航空保安施設) 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号。以下「法」という。)第二条第五項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 一 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 二 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するための施設 三 昼間障害標識 昼間において航行する航空機に対し、色彩又は形象により航行の障害となる物件の存在を認識させるための施設