航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号 第226の2条(上場されている株式に準ずる株式) 法第百二十条の二第一項の国土交通省令で定める株式は、認可金融商品取引業協会(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)の規則の定めるところにより、店頭売買につき、売買値段を発表するものとして登録された株式とする。