航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第25条
法第十七条第一項又は第二項の検査を受けようとする者は、修理改造検査申請書(第十二号様式)を国土交通大臣又は耐空検査員に提出しなければならない。
2 前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。 区分 添付書類 提出の時期 一 法第十八条第一項の承認を受けた設計に基づき修理又は改造をする航空機 一 第二十六条の五の規定により交付がされた修理改造設計承認書の写し又は第四十一条第一項の規定により交付がされた設計基準適合証の写し 二 修理又は改造の計画(航空機の修理又は改造のための設計に係る部分を除く。) 作業着手前 三 飛行規程(変更に係る部分に限る。) 四 整備手順書(変更に係る部分に限る。) 五 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類 六 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 現状についての検査実施前 二 前条各号に掲げる輸入した航空機の修理又は改造のための設計に基づき修理又は改造をする航空機 一 前条第一号に規定する承認その他の行為がされたことを証明する書類又は同条第二号に規定する確認がされた旨を証する書類 二 修理又は改造の計画(航空機の修理又は改造のための設計に係る部分を除く。) 作業着手前 三 飛行規程(変更に係る部分に限る。) 四 整備手順書(変更に係る部分に限る。) 五 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類 六 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 現状についての検査実施前 三 一及び二に掲げる航空機以外の航空機 次条第二項及び第三項に規定する航空機以外のもの 一 設計計画書 設計の初期 二 設計書 三 図面目録 四 設計図面 五 部品表 六 修理又は改造の計画(航空機の修理又は改造のための設計に係る部分を除く。) 作業着手前 七 飛行規程(変更に係る部分に限る。) 八 整備手順書(変更に係る部分に限る。) 九 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類 十 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 現状についての検査実施前 次条第二項に規定する航空機 一 第二十二条の規定により交付がされた型式証明書の写し、第二十三条の三若しくは第二十三条の六の規定により交付がされた追加型式設計承認書の写し又は第四十一条第一項の規定により交付がされた設計基準適合証の写し 二 修理又は改造の計画(航空機の修理又は改造のための設計に係る部分を除く。) 作業着手前 三 飛行規程(変更に係る部分に限る。) 四 整備手順書(変更に係る部分に限る。) 五 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類 六 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 現状についての検査実施前 次条第三項に規定する航空機 一 第二十六条の十三第六項若しくは第十四項の規定により交付がされた装備品等修理改造設計承認書の写し、第四十一条第一項の規定により交付がされた設計基準適合証の写し、次条第三項第二号に規定する承認その他の行為がされたことを証明する書類又は同項第三号に規定する確認がされた旨を証する書類 二 設計計画書(次条第三項の装備品等に係る部分を除く。) 設計の初期 三 設計書(次条第三項の装備品等に係る部分を除く。) 四 図面目録(次条第三項の装備品等に係る部分を除く。) 五 設計図面(次条第三項の装備品等に係る部分を除く。) 六 部品表(次条第三項の装備品等に係る部分を除く。) 七 修理又は改造の計画(航空機の修理又は改造のための設計に係る部分を除く。) 作業着手前 八 飛行規程(変更に係る部分に限る。) 九 整備手順書(変更に係る部分に限る。) 十 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類 十一 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 現状についての検査実施前