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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第18条

国土交通大臣は、申請により、耐空証明のある航空機の修理又は改造のための設計の一部の変更について、承認を行う。 2 前項の設計の一部の変更であつて、第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項の基準に適合することを確認したものは、前条第一項の規定の適用については、前項の承認を受けたものとみなす。 3 第一項の承認を受けた者は、当該承認を受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 第十条第四項の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同項の基準に適合しなくなつたときも、同様とする。 4 第一項の承認を受けた者であつて第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項の基準に適合することを確認したときは、前項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。 5 第十三条第二項の規定は国土交通大臣がする第一項及び第三項の承認について、同条第五項の規定は第二項及び前項の規定による確認をした者について、第十三条の三及び第十三条の四の規定は第一項の承認を受けた者について、第十三条の五の規定は当該承認を受けた設計に係る航空機について、それぞれ準用する。