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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第39条(検査の確認の方法)

法第二十条第一項第一号又は第五号に係る認定業務を行う確認主任者は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる検査を行うものとし、全ての検査事項が適切に行われ、かつ、当該検査の結果が記録されたことを確認したときは、その旨を証する書類に署名又は記名押印をするものとする。 認定業務の区分 確認をする検査 一 法第二十条第一項第一号に係る認定業務 法第十条第五項第四号、法第十三条第四項、法第十三条の二第四項、法第十八条第二項若しくは第四項、第十八条第二項第二号(第二十一条において準用する場合を含む。)、第二十三条の二第二項第二号(第二十三条の五において準用する場合を含む。)又は第二十六条の四第二項(第二十六条の八において準用する場合を含む。)の設計後の検査 二 法第二十条第一項第五号に係る認定業務 法第十条第五項第五号、第十五条第六項又は第二十六条の十三第五項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第七項若しくは第十五項の設計後の検査 2 前項の検査の対象となる設計を担当した確認主任者は、前項の確認をしてはならない。