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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第10条(耐空証明)

国土交通大臣は、申請により、航空機(国土交通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。)について耐空証明を行う。 2 前項の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。 ただし、政令で定める航空機については、この限りでない。 3 耐空証明は、航空機の用途及び国土交通省令で定める航空機の運用限界を指定して行う。 4 国土交通大臣は、第一項の申請があつたときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 一 国土交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準 二 航空機の種類、装備する発動機の種類、最大離陸重量の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機にあつては、国土交通省令で定める騒音の基準 三 装備する発動機の種類及び出力の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機にあつては、国土交通省令で定める発動機の排出物の基準 5 前項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、次に掲げる航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。 一 第十二条第一項の型式証明を受けた型式の航空機(初めて耐空証明を受けようとするものに限る。) 二 政令で定める輸入した航空機(初めて耐空証明を受けようとするものに限る。) 三 耐空証明を受けたことのある航空機 四 第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機 五 第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした装備品等(航空機の装備品及び部品をいう。以下同じ。)を装備した航空機(当該装備品等に係る部分に限る。) 6 第四項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、前項の航空機のうち次に掲げるものについては、現状についても検査の一部を行わないことができる。 一 前項第一号に掲げる航空機のうち、第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第四項の基準に適合することを確認した航空機 二 前項第一号に掲げる航空機のうち、政令で定める輸入した航空機 三 前項第三号に掲げる航空機のうち、第二十条第一項第三号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る整備及び整備後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第四項の基準に適合することを確認した航空機 7 耐空証明は、申請者に耐空証明書を交付することによつて行う。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 航空法施行令 第2条 (法第十条第五項第二号の政令で定める輸入した航空機等) 準用 航空法施行令 第3条 (法第十条第六項第二号の政令で定める輸入した航空機等) 準用 航空法施行規則 第12の3条 準用 航空法施行規則 第13条 準用 航空法施行規則 第14条 準用 航空法施行規則 第16条 準用 航空法施行規則 第39条 (検査の確認の方法) 引用 航空法 第12条 (型式証明) 引用 航空法 第13条 引用 航空法 第13の2条 引用 航空法 第13の4条 引用 航空法 第13の5条 引用 航空法 第14の3条 (整備改造命令、耐空証明の効力の停止等) 引用 航空法 第15条 (耐空証明の失効) 引用 航空法 第16条 (使用者の整備及び改造の義務) 引用 航空法 第17条 (修理改造検査) 引用 航空法 第18条 引用 航空法 第19条 (航空機の整備又は改造) 引用 航空法 第19の2条 引用 航空法 第131条 (証明書等の承認) 引用 航空法 第135条 (手数料の納付) 引用 航空法 第143の2条 (耐空検査員の罪) 引用 航空法施行規則 第5の5条 (整備手順書) 引用 航空法施行規則 第12条 引用 航空法施行規則 第12の2条 (耐空証明) 引用 航空法施行規則 第16の4条 (耐空検査員) 引用 航空法施行規則 第16の10条 引用 航空法施行規則 第17条 (型式証明) 引用 航空法施行規則 第22の2条 引用 航空法施行規則 第23条 (追加型式設計の承認) 引用 航空法施行規則 第23の11条 引用 航空法施行規則 第23の18条 (使用者の整備及び改造の義務) 引用 航空法施行規則 第24条 (修理改造検査) 引用 航空法施行規則 第26の2条 引用 航空法施行規則 第26の13条 (装備品等修理改造設計の承認) 引用 航空法施行規則 第32条 (認定の基準) 引用 航空法施行規則 第40条 (法第十条第四項の基準に適合することの確認等の方法) 引用 航空法施行規則 第41条 (基準適合証の交付) 引用 航空法施行規則 第147条 引用 航空法施行規則 第235条 (証明書等の承認)