航空法昭和二十七年法律第二百三十一号 第143の2条(耐空検査員の罪) 耐空検査員が、次の各号のいずれかに該当するときは、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十条第四項の基準に適合しない滑空機について、耐空証明を行つたとき。 二 第十条第四項の基準に適合しない滑空機について、第十七条第二項の検査に合格させたとき。