航空法昭和二十七年法律第二百三十一号 第15条(耐空証明の失効) 次の各号に掲げる航空機の耐空証明は、当該各号に定める場合には、その効力を失う。 一 登録航空機 当該航空機の抹消登録があつた場合 二 第十条第四項第二号に規定する航空機 当該航空機が航空の用に供してはならない航空機として騒音の大きさその他の事情を考慮して国土交通省令で定めるものに該当することとなつた場合