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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第23の17条(航空の用に供してはならない航空機)

法第十五条第二号の国土交通省令で定める航空機は、第十四条第二項の基準に適合しないターボジェット発動機又はターボファン発動機を装備する航空機であつて、最大離陸重量が三万四千キログラムを超えるものとする。

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なし