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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第12条(型式証明)

国土交通大臣は、申請により、航空機の型式の設計について型式証明を行う。 2 国土交通大臣は、前項の申請があつたときは、その申請に係る型式の航空機が第十条第四項の基準に適合すると認めるときは、前項の型式証明をしなければならない。 3 型式証明は、申請者に型式証明書を交付することによつて行う。 4 国土交通大臣は、第一項の型式証明をするときは、あらかじめ経済産業大臣の意見をきかなければならない。