航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第240条(職権の委任)
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。 一 法第十条第一項の規定による耐空証明(法第十二条第一項の規定による型式証明を受けていない型式の航空機について初めて行うものを除く。) 二 法第十一条第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可(日本の国籍を有する航空機にあつては客席数が百又は最大離陸重量が五万キログラムを超える航空機を使用して行う航空運送事業を経営する本邦航空運送事業者(以下この項及び第二百四十三条第一項の表五の項において「特定本邦航空運送事業者」という。)の使用航空機以外の航空機に係るものに限り、外国航空機にあつては同一空港等において離陸し、及び着陸する航空機に係るものに限る。) 三 法第十三条の二第一項及び第三項の規定による承認 三の二 法第十三条の二第五項において準用する法第十三条第五項の規定による届出の受理 三の三 法第十三条の五第一項及び第二項の規定による権限(追加型式設計に係るものに限る。) 三の四 法第十四条の二第一項及び第三項の規定による認定 三の五 法第十四条の二第五項の規定による届出の受理 三の六 法第十四条の二第七項の規定による権限 四 法第十七条第三項及び法第十九条第三項において準用する法第十一条第一項ただし書の規定による許可 五 法第十七条第一項の規定による検査 六 法第二十条第一項の規定による認定(次に掲げるものを除く。) イ 初めて法第二十条第一項の認定を申請する者(特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者であつて、同項第四号の能力について同項の認定を申請するものを除く。第四十五号イにおいて同じ。)に係るもの ロ 型式証明を受けようとする者又は受けた者(以下「型式証明保有者等」という。)であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を申請するもの又は受けたものに係るもの ハ 法第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を申請する者又は受けた者に係るもの ニ 特定本邦航空運送事業者(法第百十三条の二第一項の許可を受けた受託者(特定本邦航空運送事業者から委託を受けた者に限る。)を含む。次号ニ、第六号の三ハ、第四十五号ニ及び第四十六号ハにおいて同じ。)であつて、法第二十条第一項第四号の能力について同項の認定を申請するもの又は受けたものに係るもの 六の二 法第二十条第二項の規定による認可(次に掲げるものを除く。) イ 初めて法第二十条第二項の認可を申請する者(特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者であつて、同条第一項第四号の能力について同項の認定を受けたものを除く。)に係るもの ロ 型式証明保有者等であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものに係るもの ハ 法第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を受けた者に係るもの ニ 特定本邦航空運送事業者であつて、法第二十条第一項第四号の能力について同項の認定を受けたものに係るもの 六の三 法第二十条第四項の規定による届出の受理(次に掲げるものを除く。) イ 型式証明保有者等であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものに係るもの ロ 法第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を受けた者に係るもの ハ 特定本邦航空運送事業者であつて、法第二十条第一項第四号の能力について同項の認定を受けたものに係るもの 七 法第二十八条第三項の規定による許可(外国航空機に乗り組む者にあつては、同一空港等において離陸し、及び着陸する場合に係るものに限る。) 八 法第三十五条第一項第一号の規定による許可 八の二 法第三十五条第一項第三号の規定による指定 八の三 法第三十五条の二第一項第三号の規定による指定 九 法第三十八条第一項の規定による許可(公共の用に供するヘリポート(以下「公共用ヘリポート」という。)、非公共用飛行場、公共用ヘリポートにおける航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空保安施設(以下「公共用ヘリポートの航空保安施設」という。)及び公共の用に供する航空保安施設以外の航空保安施設(以下「非公共用航空保安施設」という。)に係るものに限る。) 十 法第三十九条第二項(法第四十三条第二項及び法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(公共用ヘリポート及び非公共用飛行場に係るものに限る。) 十一 法第四十一条第二項本文の規定による許可(公共用ヘリポート及び非公共用飛行場に係るものに限る。)及び同条第三項の規定による届出の受理 十二 法第四十二条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査(衛星経由送信型衛星航法補助施設に係るものを除く。) 十三 法第四十二条第三項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理(公共用ヘリポート、非公共用飛行場、公共用ヘリポートの航空保安施設及び非公共用航空保安施設に係るものに限る。) 十三の二 法第四十四条第五項において準用する法第四十二条第三項の規定による届出の受理(公共用ヘリポートに係るものに限る。) 十三の三 法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第五項において準用する法第四十二条第三項の規定による届出の受理(衛星経由送信型衛星航法補助施設に係るものを除く。) 十四 法第四十三条第一項の規定による許可(公共用ヘリポート、非公共用飛行場、公共用ヘリポートの航空保安施設及び非公共用航空保安施設に係るものに限る。) 十四の二 法第四十四条第一項の規定による許可(公共用ヘリポートに係るものに限る。) 十五 法第四十四条第四項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査(衛星経由送信型衛星航法補助施設に係るものを除く。) 十六 法第四十五条第一項の規定による届出の受理(衛星経由送信型衛星航法補助施設に係るものを除く。) 十七 法第四十七条第三項の規定による検査(空港法第四条第一項第一号及び第三号から第五号までに掲げる空港並びに当該空港の設置者が設置する航空保安施設(衛星経由送信型衛星航法補助施設を除く。)並びに衛星経由送信型衛星航法補助施設に係るものを除く。) 十七の二 法第四十七条の二第一項の規定による届出の受理(公共用ヘリポートに係るものに限る。) 十七の三 法第四十七条の二第三項の規定による権限(公共用ヘリポートに係るものに限る。) 十八 法第四十八条の規定による権限(公共用ヘリポート、非公共用飛行場、公共用ヘリポートの航空保安施設及び非公共用航空保安施設に係るものに限る。) 十九 法第五十五条の二第三項及び法第五十六条の三第二項において準用する法第四十九条第一項の規定による承認 二十 法第五十五条の二第三項及び法第五十六条の三第三項において準用する法第四十九条第二項の規定による権限 二十一 法第五十五条の二第三項及び法第五十六条の三第三項において準用する法第四十九条第三項の規定による権限 二十二 法第五十一条第一項ただし書の規定による許可 二十二の二 法第五十四条第一項の規定による届出の受理(公共用ヘリポートの航空保安施設に係るものに限る。) 二十二の三 法第五十四条第二項の規定による権限(公共用ヘリポートの航空保安施設に係るものに限る。) 二十三 法第五十五条第一項の規定による許可(公共用ヘリポート、非公共用飛行場、公共用ヘリポートの航空保安施設及び非公共用航空保安施設に係るものに限る。) 二十四 法第五十五条第四項の規定による届出の受理(公共用ヘリポート、非公共用飛行場、公共用ヘリポートの航空保安施設及び非公共用航空保安施設に係るものに限る。) 二十四の二 法第六十条ただし書の規定による許可(第百四十五条第一項及び第百四十七条に規定する装置(無線電話を除く。)の装備に関するものにあつては、特定本邦航空運送事業者の使用航空機以外の航空機(外国航空機を除く。)に係るものに限る。) 二十四の三 法第六十一条第一項ただし書の規定による許可(特定本邦航空運送事業者の使用航空機以外の航空機(外国航空機を除く。)に係るものに限る。) 二十四の四 法第七十一条の三第一項の規定による認定 二十四の五 法第七十一条の三第二項の規定による許可 二十四の六 法第七十一条の三第四項の規定による権限 二十四の七 法第七十一条の四第一項の規定による指定 二十四の八 特定本邦航空運送事業者に所属する者以外の者に係る次の権限 イ 法第七十二条第一項の規定による認定 ロ 法第七十二条第二項、第三項及び第八項の規定による審査 二十四の九 法第七十二条第五項の規定による指定(特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者に係るものに限る。) 二十四の十 法第七十二条第九項の規定による指名(特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者に係るものに限る。) 二十五 法第七十九条ただし書の規定による許可 二十六 法第八十条ただし書の規定による許可 二十七 法第八十一条ただし書の規定による許可 二十七の二 法第八十二条の二ただし書の規定による許可 二十七の三 法第八十三条の二の規定による許可(特定本邦航空運送事業者の使用航空機以外の航空機(外国航空機を除く。)が行う航行に係るものに限る。) 二十八 法第八十四条第一項の規定による許可 二十九 法第八十九条ただし書の規定による届出の受理 三十 法第九十条の規定による許可 三十一 法第九十一条第一項ただし書の規定による許可(曲技飛行及び航空機の試験をする飛行を行おうとする航空機に係るものに限る。) 三十二 法第九十二条第一項ただし書の規定による許可 三十二の二 法第九十五条ただし書の規定による許可 三十三 法第九十六条第一項及び第二項の規定による指示並びに同条第三項の規定による連絡に関する業務で飛行場管制業務、ターミナル・レーダー管制業務及び着陸誘導管制業務に係るもの 三十三の二 法第九十六条の二第一項及び第二項の規定による権限(第二百四十二条の二第一項第七号に掲げるものを除く。) 三十四 法第九十七条第二項の規定による飛行計画の通報の受理 三十五 法第九十八条の規定による通知(法第九十七条第二項の規定による通報を受けた飛行計画に係るものに限る。)の受理 三十六 法第九十九条の二の登録及びその更新 三十六の二 法第九十九条の二(法第九十九条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理 三十六の三 法第九十九条の四の規定による届出の受理 三十六の四 法第九十九条の六第三項の規定による報告の受理 三十六の五 法第九十九条の七第一項の規定による届出の受理 三十六の六 法第九十九条の十二の規定による届出の受理 三十七 特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者が行う航空運送事業に係る次の権限 イ 法第百条第一項の規定による許可 ロ 法第百二条第一項の規定による検査 ハ 法第百三条の二第一項の規定による届出の受理 ニ 法第百三条の二第三項の規定による権限 ホ 法第百三条の二第五項の規定による届出の受理 ヘ 法第百三条の二第七項の規定による権限 ト 法第百四条第一項の規定による認可 チ 法第百四条第三項の規定による届出の受理 リ 法第百四条第四項の規定による届出の受理 ヌ 法第百五条第一項の規定による届出の受理 ル 法第百五条第二項の規定による権限 ヲ 法第百五条第三項の規定による認可 ワ 法第百六条第一項の規定による認可 カ 法第百七条の二第一項の規定による届出の受理 ヨ 法第百七条の二第二項の規定による届出の受理 タ 法第百七条の二第三項の規定による届出の受理 レ 法第百七条の二第四項の規定による届出の受理 ソ 法第百八条第二項の規定による権限 ツ 法第百九条第一項の規定による認可 ネ 法第百九条第三項の規定による届出の受理 ナ 法第百九条第四項の規定による届出の受理 ラ 法第百十一条の四の規定による報告の受理 ム 法第百十一条の八第一項の規定による届出の受理 ウ 法第百十一条の八第三項の規定による権限 ヰ 法第百十一条の九第一項の規定による報告の受理 ノ 法第百十一条の九第二項の規定による権限 オ 法第百十二条の規定による権限 ク 法第百十三条の二第一項の規定による許可 ヤ 法第百十三条の二第三項の規定による権限 マ 法第百十四条第一項の規定による認可 ケ 法第百十五条第一項の規定による認可 フ 法第百十六条第二項の規定による認可 コ 法第百十八条の規定による届出の受理 エ 法第百十九条の規定による権限 テ 法第百二十五条第一項の規定による権限 ア 法第百三十一条の二の八第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による認定 サ 法第百三十一条の二の十二の規定による取消し 三十七の二 法第百二十三条第一項の規定による許可 三十七の三 法第百二十四条において準用する法第百二条第一項の規定による検査 三十七の四 法第百二十四条において準用する法第百八条第二項の規定による権限 三十七の五 法第百二十四条において準用する法第百九条第一項の規定による認可 三十七の六 法第百二十四条において準用する法第百九条第三項の規定による届出の受理 三十七の六の二 法第百二十四条において準用する法第百九条第四項の規定による届出の受理 三十七の六の三 法第百二十四条において準用する法第百十一条の四の規定による報告の受理 三十七の七 法第百二十四条において準用する法第百十二条の規定による権限 三十七の八 法第百二十四条において準用する法第百十四条第一項の規定による認可 三十七の九 法第百二十四条において準用する法第百十五条第一項の規定による認可 三十七の十 法第百二十四条において準用する法第百十六条第二項の規定による認可 三十七の十一 法第百二十四条において準用する法第百十八条の規定による届出の受理 三十八 法第百二十四条において準用する法第百十九条の規定による権限 三十九 航空機使用事業に係る法第百二十五条第一項の規定による権限 四十 法第百二十七条ただし書の規定による許可(同一空港等において離陸し、及び着陸する航空機に係るものに限る。) 四十の二 法第百三十一条の二の五第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による協議及び同意(公共用ヘリポート及び非公共用飛行場に係るものに限る。) 四十の三 法第百三十二条の八十五第二項の規定による許可(立入管理措置を講じた上で無人航空機を飛行させる場合に限る。) 四十の四 法第百三十二条の八十五第四項第二号の規定による許可 四十の五 法第百三十二条の八十六第三項の規定による承認(立入管理措置を講じた上で無人航空機を飛行させる場合に限る。) 四十の六 法第百三十二条の八十六第五項第二号の規定による承認 四十一 法第百三十三条第一項又は第二項の規定による届出の受理で国内航空運送事業に係るもの 四十二 法第百三十四条の三第一項ただし書の規定による許可 四十三 法第百三十四条の三第二項の規定による通報の受理 四十四 削除 四十五 第三十二条第四号の規定による権限(次に掲げるものを除く。) イ 初めて法第二十条第一項の認定を申請する者が選任する確認主任者に係るもの ロ 型式証明保有者等であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を申請するもの又は受けたものが選任する確認主任者に係るもの ハ 法第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を申請する者又は受けた者が選任する確認主任者に係るもの ニ 特定本邦航空運送事業者であつて、法第二十条第一項第四号の能力について同項の認定を申請するもの又は受けたものが選任する確認主任者に係るもの 四十六 第三十五条第一項の規定による承認(次に掲げるものを除く。) イ 型式証明保有者等であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものに係るもの ロ 法第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を受けた者に係るもの ハ 特定本邦航空運送事業者であつて、法第二十条第一項第四号の能力について同項の認定を受けたものに係るもの 四十七及び四十八 削除 四十九 第四十二条の規定による申請の受理 五十 第四十五条第二項の規定による通知 五十一 第四十七条の規定による通知 五十二 第五十七条の規定による申請の受理 五十二の二 第六十三条の規定による申請の受理 五十二の三 第六十四条の規定による申請の受理 五十三 第百二十七条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第十号及び第十二号から第十五号まで並びに同条第二項(第百三十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限 五十四 第百二十八条第六号の規定による権限 五十五 削除 五十六 第百三十二条の二第一項の規定による権限 五十七及び五十八 削除 五十九 第百四十条の規定による権限 六十 第百六十二条の八第一項の規定による交付 六十の二 第百六十二条の九の規定による再交付 六十の三 第百六十二条の十二の規定による返納の受理 六十の四 第百六十二条の十五第二項の規定による提出の受理 六十の五 第百六十二条の十六第一項の規定による提出の受理 六十の六 第百六十二条の十六第二項の規定による返還 六十の七 第百六十二条の十六第三項の規定による提出の受理 六十の八 第百六十四条の二第一項ただし書の規定による指定(特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者に係るものに限る。) 六十の九 第百六十四条の十四の規定による承認(特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者に係るものに限る。) 六十一 第百六十八条の規定による申請の受理 六十二 第百六十九条第二項の規定による通知 六十三 第百七十条の二の規定による通知 六十四 第百九十五条第七号の規定による許可 六十四の二 特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者が行う航空運送事業に係る次の権限 イ 第二百十条の三第一項の規定による事業許可証の交付 ロ 第二百十条の三第二項の規定による事業許可証の書換え交付 ハ 第二百十条の三第三項の規定による事業許可証の再交付 ニ 第二百十条の三第四項の規定による事業許可証の返納の受理 六十四の三 第二百三十六条第二項の規定による届出の受理 六十四の四 第二百三十六条第四項の規定による通知 六十四の五 第二百三十六条の六第三項の規定による届出の受理 六十五 第二百三十八条の規定による届出の受理(同条の表五の項に係る届出の受理(公共用ヘリポート及び非公共用飛行場に係るものに限る。)、同表六の項に係る届出の受理(公共用ヘリポートの航空保安施設及び非公共用航空保安施設に係るものに限る。)、同表七の項に係る届出の受理、同表八の項に係る届出の受理(公共用ヘリポートの航空保安施設及び非公共用航空保安施設に係るものに限る。)、同表九の項に係る届出の受理、同表十の項に係る届出の受理、同表十一の項に係る届出の受理(特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者に係るものに限る。)及び同表十二の項に係る届出の受理(特定本邦航空運送事業者に係るものを除く。)に限る。)
2 法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長も行うことができる。 一 法第十四条の三第一項及び第二項の規定による権限 二 法第二十条第六項の規定による権限(型式証明保有者等であつて同条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたもの又は同項第二号の能力について同項の認定を受けた者に係るものを除く。) 三 法第五十一条第六項(法第五十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による権限 四 法第五十二条第二項の規定による権限 五 法第八十六条の二第二項の規定による権限 六 法第九十九条第一項の規定による権限(第二百四十二条の二第一項第十一号に掲げるものを除く。) 六の二 法第九十九条の十の規定による権限 六の三 法第九十九条の十一の規定による権限 六の四 法第九十九条の十三の規定による権限 七 法第百三十一条の二の四の規定による権限 八 法第百三十一条の二の五第九項又は法第百三十一条の二の六第四項の規定による権限 九 法第百三十四条第一項又は第二項の規定による権限