航空法昭和二十七年法律第二百三十一号
第44条(供用の休止又は廃止)
空港について第三十八条第一項の規定による空港等の設置の許可を受けた者(以下「空港の設置者」という。)は、当該空港の供用を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の許可の申請があつたときは、当該空港の供用の休止又は廃止によつて公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除くほか、これを許可しなければならない。
3 第一項の供用の休止の許可には、期限を付すことができる。
4 第一項の規定による供用の休止の許可に係る空港の設置者は、当該空港の供用を再開しようとするときは、国土交通大臣の検査を受けなければならない。
5 第四十二条第二項から第四項までの規定は、前項の供用の再開の場合に準用する。