航空法昭和二十七年法律第二百三十一号
第148条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第四十二条第四項(第四十三条第二項及び第四十四条第五項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して、空港等又は航空保安施設の供用を開始したとき。 二 第四十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで空港の供用を休止し、又は廃止したとき。 三 第四十五条第一項の規定に違反して、届出をしないで非公共用飛行場又は航空保安施設の供用を休止し、又は廃止したとき。 四 第四十七条の二第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした空港機能管理規程(同条第二項第二号及び第三号に係る部分に限る。)によらないで、空港の管理を行つたとき。 五 第四十七条の二第三項の規定による命令に違反したとき。