航空法昭和二十七年法律第二百三十一号
第43条(空港等又は航空保安施設の変更)
空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、当該施設について国土交通省令で定める航空の安全のため特に重要な変更を加えようとするとき(空港等の標点の位置を変更しようとするときを含む。)は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 第三十八条第二項から第四項まで、第三十九条、第四十条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。 ただし、第三十八条第三項、第三十九条第二項及び第四十条の規定については、空港等の範囲、進入表面、転移表面又は水平表面に変更を生ずる場合に限り準用する。