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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第43条(空港等又は航空保安施設の変更)

空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、当該施設について国土交通省令で定める航空の安全のため特に重要な変更を加えようとするとき(空港等の標点の位置を変更しようとするときを含む。)は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 第三十八条第二項から第四項まで、第三十九条、第四十条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。 ただし、第三十八条第三項、第三十九条第二項及び第四十条の規定については、空港等の範囲、進入表面、転移表面又は水平表面に変更を生ずる場合に限り準用する。

この条文を準用・引用する条文 30

準用 航空法 第48条 (許可の取消等) 準用 航空法 第49条 (物件の制限等) 準用 航空法 第135条 (手数料の納付) 準用 航空法 第148条 準用 航空法施行規則 第79条 (設置基準) 準用 航空法施行規則 第80条 (利害関係人) 準用 航空法施行規則 第81条 (公示及び告知) 準用 航空法施行規則 第81の16条 (公衆の閲覧の方法) 準用 航空法施行規則 第83条 (工事完成検査の申請) 準用 航空法施行規則 第84条 (供用開始期日の届出) 準用 航空法施行規則 第86条 (変更の許可申請) 準用 航空法施行規則 第87条 (変更許可等の申請の告示等) 準用 航空法施行規則 第92の2条 (空港機能管理規程の届出) 準用 航空法施行規則 第99条 (設置基準) 準用 航空法施行規則 第100条 (工事完成検査の申請) 準用 航空法施行規則 第101条 (供用開始期日の届出) 準用 航空法施行規則 第103条 (変更の許可申請) 準用 航空法施行規則 第116条 準用 航空法施行規則 第117条 (飛行場灯火の設置基準) 準用 航空法施行規則 第118条 (工事完成検査の申請) 準用 航空法施行規則 第119条 (供用開始期日の届出) 準用 航空法施行規則 第121条 (変更の許可申請) 準用 航空法施行規則 第240条 (職権の委任) 引用 航空法 第40条 (空港の告示等) 引用 航空法 第50条 引用 航空法 第146条 (空港等又は航空保安施設の設置等の罪) 引用 航空法 第147条 引用 航空法施行規則 第85条 (重要な変更) 引用 航空法施行規則 第102条 (重要な変更) 引用 航空法施行規則 第120条 (重要な変更)