HoureiLLM 法令を意味で引く
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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第87条(変更許可等の申請の告示等)

法第四十三条第二項において準用する法第三十八条第三項の規定により、告示し及び公衆の閲覧に供し並びに掲示しなければならない事項は、次のとおりとする。 一 申請者の氏名及び住所 二 空港等の名称及び位置 三 変更しようとする事項 四 進入表面、転移表面又は水平表面に変更を生ずることとなる場合には、変更後の進入表面、転移表面又は水平表面 2 法第四十三条第二項において準用する法第三十八条第三項の規定による公衆の閲覧は、国土交通省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 3 前二項の規定は、国土交通大臣が空港等の施設に変更を加える場合に準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし