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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第38条(空港等又は航空保安施設の設置)

国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可の申請をしようとする者は、当該施設について、位置、構造等の設置の計画、管理の計画、工事完成の予定期日その他国土交通省令で定める事項及び空港等にあつては公共の用に供するかどうかの別を記載した申請書を提出しなければならない。 3 国土交通大臣は、空港等の設置の許可の申請があつたときは、空港等の位置及び範囲、公共の用に供するかどうかの別、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面、供用開始の予定期日その他国土交通省令で定める事項について、告示し、かつ、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供する措置を講ずるとともに、現地において掲示しなければならない。 4 第一項の許可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 24

準用 航空法 第43条 (空港等又は航空保安施設の変更) 準用 航空法 第56の2条 引用 航空法 第41条 (空港等の工事の完成) 引用 航空法 第42条 (完成検査) 引用 航空法 第44条 (供用の休止又は廃止) 引用 航空法 第45条 引用 航空法 第55の2条 (国土交通大臣の行う空港等又は航空保安施設の設置又は管理) 引用 航空法 第135条 (手数料の納付) 引用 航空法 第146条 (空港等又は航空保安施設の設置等の罪) 引用 航空法 第147条 引用 航空法施行令 第4条 (法第三十八条第一項の政令で定める航空保安施設) 引用 航空法施行規則 第76条 (設置の許可申請) 引用 航空法施行規則 第78条 (設置許可等の申請の告示等) 引用 航空法施行規則 第86条 (変更の許可申請) 引用 航空法施行規則 第87条 (変更許可等の申請の告示等) 引用 航空法施行規則 第96の3条 (延長進入表面等の指定の告示等) 引用 航空法施行規則 第98条 (設置の許可申請) 引用 航空法施行規則 第103条 (変更の許可申請) 引用 航空法施行規則 第115条 (設置許可の申請) 引用 航空法施行規則 第121条 (変更の許可申請) 引用 航空法施行規則 第236の71条 (飛行の禁止空域) 引用 航空法施行規則 第239の2条 (飛行に影響を及ぼすおそれのある行為) 引用 航空法施行規則 第239の3条 引用 航空法施行規則 第240条 (職権の委任)