航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第78条(設置許可等の申請の告示等)
法第三十八条第三項の規定により、空港等の設置の許可の申請があつた場合において告示し及び公衆の閲覧に供し並びに掲示しなければならない事項は、同項に掲げる事項並びに第七十六条第一項第一号から第五号まで、第八号及び第九号に掲げる事項とする。
2 法第三十八条第三項の規定による公衆の閲覧は、国土交通省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
3 前二項の規定は、国土交通大臣が空港等を設置する場合に準用する。