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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第146条(空港等又は航空保安施設の設置等の罪)

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二百万円以下の罰金に処する。 一 第三十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで空港等を設置したとき。 二 第四十三条第一項の規定に違反して、空港等に特に重要な変更を加えたとき。 三 第四十八条の規定による空港等の全部又は一部の供用の停止の命令に違反したとき。

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