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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第159条(両罰規定)

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第百五十六条第一項(第二号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑 二 第百四十三条、第百四十四条から第百四十八条の二まで、第百四十九条の三から第百五十条の二まで、第百五十四条の二から第百五十五条まで、第百五十六条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第百五十七条から第百五十七条の五まで、第百五十七条の七第一項、第百五十七条の九、第百五十七条の十第一項、第百五十七条の十一及び前条 各本条の罰金刑

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なし