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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第157の7条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第百三十二条の二の規定に違反して、無人航空機を航空の用に供したとき。 二 第百三十二条の三十六第二項の規定による命令に違反したとき。 三 第百三十二条の六十六第一項の規定による命令に違反したとき。 四 第百三十二条の七十九(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第百三十二条の三十三第一項の規定に違反して、無人航空機検査事務に関して知り得た秘密を漏らした者 二 第百三十二条の六十三第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者

この条文を準用・引用する条文 1