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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第157の2条

外国人国際航空運送事業者が第百二十九条の五の規定による事業の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文を準用・引用する条文 1