航空法昭和二十七年法律第二百三十一号 第144条(無表示等の罪) 航空機の使用者が、第五十七条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をして、航空機を航空の用に供したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。