航空法昭和二十七年法律第二百三十一号 第57条(国籍等の表示) 航空機には、国土交通省令で定めるところに従い、国籍、登録記号及び所有者の氏名又は名称を表示しなければ、これを航空の用に供してはならない。 但し、第十一条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。