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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第157条

本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第百三条の二第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程(同条第二項第二号及び第三号に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。 二 第百三条の二第三項若しくは第七項、第百八条第二項若しくは第百十二条(これらの規定を第百二十四条において準用する場合を含む。)又は第百十一条の二の規定による命令に違反したとき(前条第一項第二号に該当する場合を除く。)。 三 第百三条の二第四項の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかつたとき。 四 第百三条の二第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 五 第百四条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運航規程若しくは整備規程によらないで、航空機を運航し、又は整備したとき。 五の二 第百四条第三項の規定による届出をしないで、又は届出をした運航規程若しくは整備規程によらないで、航空機を運航し、又は整備したとき。 六 第百五条第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。 七 第百五条第二項の規定による命令に違反して、運賃又は料金を収受したとき。 八 第百五条第三項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。 九 第百六条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結したとき。 十 第百七条の二第一項の規定による届出をしないで、国内定期航空運送事業を経営したとき。 十一 第百七条の二第二項又は第三項の規定による届出をしないで、運航計画を変更したとき。 十二 第百七条の二第四項又は第百七条の三第八項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、国内定期航空運送事業を廃止したとき。 十三 第百七条の三第一項の規定による許可を受けないで、混雑空港を使用して運航を行つたとき。 十四 第百七条の三第六項の規定による認可を受けないで、運航計画を変更したとき。 十五 第百九条第一項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、事業計画を変更したとき。 十六 第百九条第三項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、事業計画を変更したとき。 十七 第百十一条第一項の規定による認可を受けないで、協定を締結し、又はその内容を変更したとき。 2 第百十三条の二第一項の許可を受けた受託者が同条第三項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 1